公益社団法人宮崎県森林林業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人宮崎県森林林業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、本県の豊かな森林環境を育成、保全するとともに、木材利用促進の普
及啓発や森林保養及び森林環境学習を推進し、森林の育成と木材の生産及び利用が調
和あるサイクルで連鎖した木質循環型社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)森林環境の育成、保全のため適正な森林整備に関する事業
(2)県産材の利用促進・需要拡大及び普及啓発に関する事業
(3)森林環境を活用した県民の保養・レクリェーション及び森林環境学習の推進に関する
事業
(4)森林・林業・木材に関する最新情報を収集・提供し、県民に啓発活動を行う事業
(5)その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、宮崎県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の
社員とする。
(入会)
第6条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、会長が別に定める入会申込
書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は、その氏名(団体にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所に変更が
あったときは、遅滞なくこの法人に届けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、毎年所定の納
期までに、総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
2 既に納入した会費は、返還を請求することはできない。
(任意退会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退
会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
除名することができる。この場合、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とす
る。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員の報酬等の支給基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要があ
る場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
する。
2 総会の招集通知は、総会の1週間前までに各正会員に対して発するものとする。ただし、
総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができると
きは、総会の2週間前までにその通知を発しなければならない。
3 前項にかかわらず、総会は正会員全員の同意があるときには、書面又は電磁的方法に
よる議決権の行使ができる場合を除き、招集手続きを経ずして開催することができる。
4 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当
該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令及びこの定款で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る
場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで
の者を選任することとする。
4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証
する書面を会長 に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 総会に出席できない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決
権の数に算入する。
(総会の決議等の省略)
第18条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合におい
て、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときに
は、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事
項を総会に報告することを要しないことにつき、正会員の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びtyou出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならな
い。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専
務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特
別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同
様とする。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるも
のとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行す
る。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は別に定めるところにより法人の業務を執行する。
5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状
況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
る。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産
の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会長及び常勤の理事に対しては、総会で別
に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、その職務を行うために要する費用の支払をするこ
とができる。
(賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に定める
理事及び監事の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議
によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除
することができる。
(顧問)
第28条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 顧問は重要な会務に関して、会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができ
る。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対して招集の通知
を発するものとする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合にお
いて、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。
ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。
3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項(第22条第5項の
報告を除く。)を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし会長の選定を行う理事会につ
いては、他の出席した理事も記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。
前条第2項の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 各種会議
(会議)
第35条 この法人の事業を推進するために、次の会議を置く。
(1)木材需要拡大推進会議
(2)入会林野整備推進会議
(3)林業改良普及推進会議
(4)その他理事会が必要と認めた会議
(委任)
第36条 会議の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会議
規程に定める。
第8章 会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
ついては、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会
に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一
般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、
総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受
けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると
ともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益
目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1
箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に贈与するものとする。
第10章 事務局その他
(設置等)
第44条 この法人の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任命し、その他の職員は、会長が任命する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行に必要な事項は、理事会の決議を経て、
会長が定める。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関す法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公
益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、赤波江 紀とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第 1項に定める特例民法
法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解
散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。